第1章 |
(名称) |
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第1条 |
当法人は、一般社団法人全国放課後連と称する。 |
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(事業所の所在地) |
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第2条 |
当法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。 |
2 |
当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。 |
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(目的及び事業) |
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第3条 |
当法人は、障害のある子どもの放課後及び学校休業日における活動を発展させる運動を進め、障害のある子どもの発達及びその家族への援助が保障されるようにすることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 |
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(1)障害のある子どもの放課後保障全国連絡会の運営事業 |
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(2)学齢期の成長発達への支援に関する研修事業 |
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(3)障害児施策に関する調査及び研究事業 |
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(4)障害児施策に関する関係機関への働きかけ・提言事業 |
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(5)会員相互間の連携・情報の交換事業 |
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(6)前号各号に掲げる事業に付帯及び関連する事業 |
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(7)その他、当法人の目的の達成に必要な事業 |
2 |
前項の事業は、日本全国において行うものとする。 |
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(公告方法) |
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第4条 |
当法人の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載してする。 |
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第2章 社員 |
(入社) |
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第5条 |
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 |
2 |
社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。 |
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(経費等の負担) |
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第6条 |
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 |
2 |
社員は、社員総会において別に定める会日を納入しなければならない。 |
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(退社) |
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第7条 |
社員は、いつでも退社することができる。ただし、退社の申出は、1ヶ月以上前に予告するものとする。 |
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(除名) |
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第8条 |
当法人の社員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議に基づき、これを除名することができる。 |
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(1)当法人の会則又は規則に違反したとき |
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(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき |
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(3)その他除名すべき正当な事由があるとき |
2 |
前項の規定により社員を除名する場合は、当該社員にあらかじめ通告するとともに、理事会において、当該社員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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3 |
第1項の手続により除名が決議されたときは、会長は、当該社員に対し、除名した旨の通知をしなければならない。 |
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(社員資格の喪失) |
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第9条 |
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 |
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(1)退社したとき |
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(2)除名されたとき |
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(3)会費の納入が1年以上されなかったとき |
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(4)総社員の同意があったとき |
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(5)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき |
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(6)事業所が閉所したとき |
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(社員資格喪失に伴う権利及び義務) |
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第10条 |
社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 |
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2 |
当法人は、社員がその資格を喪失しても、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 |
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(社員名簿) |
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第11条 |
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。 |
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第3章 社員総会 |
(構成) |
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第12条 |
社員総会は、全ての社員をもって構成する。 |
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(権限) |
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第13条 |
社員総会は、次の事項について決議する。 |
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(1)社員の除名 |
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(2)理事及び監事の選任及び解任 |
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(3)理事及び監事の報酬等の額 |
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(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認 |
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(5)定款の変更 |
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(6)解散及び残余財産の処分 |
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(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項 |
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(開催) |
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第14条 |
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。 |
2 |
定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。 |
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(招集) |
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第15条 |
社員総会は、理事の過半数の決定に基づき会長が招集する。 |
2 |
社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに各社員に対して発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の2週間前までに発するものとする。 |
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(議長) |
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第16条 |
社員総会の議長は、出席した社員の中から選出する。 |
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(議決権) |
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第17条 |
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |
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(決議) |
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第18条 |
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。 |
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(決議の省略) |
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第19条 |
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
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(代理) |
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第20条 |
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 |
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(議事録) |
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第21条 |
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。 |
2 |
議長及び出席した会長若しくは副会長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
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第4章 役員 |
(役員) |
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第22条 |
当法人に、次の役員を置く。 |
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(1)理事 3名以上20名以内 |
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(2)監事 1名以上3名以内 |
2 |
理事のうち、1名を代表理事として、代表理事をもって会長とする。 |
3 |
理事のうち、1名以上5名以内を副会長として、1名を事務局長とする。 |
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(選任) |
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第23条 |
理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。 ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない |
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2 |
会長、副会長、事務局長は、理事会の決議によって理事の中から定める。 |
3 |
理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。なお、監事についても同様とする。 |
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(理事の職務権限) |
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第24条 |
会長は、当法人の代表し、その業務を総理する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐する。 |
3 |
事務局長は、当法人の事務を総括的に執行する。 |
4 |
会長、副会長及び事務局長は、理事会ごとに、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
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(監事の職務権限) |
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第25条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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(任期) |
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第26条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
2 |
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
3 |
役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、役員としての権利義務を有する。 |
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4 |
補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期が満了する時までとする。 |
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(解任) |
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第27条 |
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、層社員の議決権の3の2以上に当たる多数をもって行う。 |
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(報酬等) |
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第28条 |
役員の報酬、その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。 |
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(取引の制限) |
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第29条 |
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 |
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(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 |
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(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引 |
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(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引 |
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2 |
前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 |
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第5章 理事会 |
(構成) |
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第30条 |
当法人に理事会を置く。 |
2 |
理事会は、全ての理事をもって構成する。 |
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(権限) |
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第31条 |
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 |
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(1)当法人の業務の執行の決定 |
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(2)理事の職務の執行の監督 |
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(3)会長、副会長、事務局長の選定及び解職 |
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(4)当法人の運営に必要な規則の制定、変更及び承認 |
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(5)社員入社の決定 |
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(招集) |
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第32条 |
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、いずれかの理事が招集する。 |
2 |
理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事及び監事に対して発する。ただし、書面又は電子投票を認める場合には、1週間前までに発するものとする。 |
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3 |
理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。 |
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(議長) |
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第33条 |
理事会の議長は、出席した理事の中から選出する。 |
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(決議) |
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第34条 |
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数以上が出席し、出席理事の過半数をもって行う。 |
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(決議の省略) |
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第35条 |
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 |
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(議事録) |
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第36条 |
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。 |
2 |
議長、監事及び出席した理事のうち1名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
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第6章 基金 |
(基金の拠出等) |
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第37条 |
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 |
2 |
拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しないものとする。 |
3 |
基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。 |
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第7章 計算 |
(事業年度) |
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第38条 |
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 |
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(事業計画及び収支予算) |
第39条 |
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始までに会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
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2 |
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。 |
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3 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
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(事業報告及び決算) |
第40条 |
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号書類については承認を受けなければならない。 |
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(1)事業報告 |
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(2)事業報告の附属明細書 |
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(3)貸借対照表 |
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(4)損益計算書 |
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(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 |
2 |
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
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(1)監査報告 |
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(剰余金の不配当) |
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第41条 |
当法人は、剰余金を分配することができない。 |
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第8章 定款の変更、解散及び精算 |
(定款の変更) |
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第42条 |
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。 |
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(解散) |
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第43条 |
当法人は、次の事由によって解散する。 |
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(1)社員総会の特別決議 |
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(2)社員が欠けたとき |
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(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る) |
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(4)その他法令で定める事由 |
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(残余財産の帰属) |
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第44条 |
当法人が精算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益的事業を中心に行う法人に贈与するものとする。 |
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